ホーム労務コンサルティング人事労務Q&A > 【04】 試用期間ってどうやって決めるの?

人事労務Q&A

「労働契約法が新しくなってからはじめての新入社員を、春節明けに採用しようと思っています。新しい労働契約法では試用期間はどのように決められているんですか?」
(日系貿易会社代表処・首席代表)

  • A
  • 新労働契約法の第19条では以下のように定められています。

①労働契約期限が3ヶ月以上1年未満の場合には、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。

②労働契約期限が1年以上(1年を含む)3年未満の場合には、試用期間は2ヶ月を超えてはならない。

③労働契約期限が3年以上(3年を含む)および無固定期限労働契約を締結した場合には、試用期間は6ヶ月を超えてはならない。

④一定の業務が終了するまでを期間とした労働契約、あるいは3ヶ月未満の労働契約の場合試用期間を定めてはならない。

試用期間は法定上限を上回ってはなりません。同じ企業と労働者の間で、試用期間は1回限りしか約定することはできません。

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