ホーム > 労務コンサルティング > 人事労務Q&A > 【11】 『経済補償金』、『違約金』、『賠償金』 どう違うの?
「"従業員に経済補償金を払った。"とか、その反対に"違約金を払わせた。"とかいう話を耳にしますが、労働契約法で定められている経済補償金、違約金、賠償金って、どう違うんですか?」
(日系貿易会社・総経理)
『経済補償金』を支払う場合の例(よく見られるケース)
A) 労働者と企業が協議の上で合意に達し、企業が労働契約を解除する場合。
B) 企業の給与未払い、社会保険費用を納付しない他の労働契約法に定められている理由により労働者が労働契約を解除する場合。
C) 訓練又は職場の調整を行った後も労働者が与えられた任務に耐えることができない、病気または業務外の怪我で元の業務・別途用意された業務にも従事できない他の理由により、企業が労働契約を解除する場合。
他にも様々な場合があります。
『違約金』:
労働契約を結んでいる企業と労働者が合法的な約定に従い、労働契約の違反者側が相手に支払うもの。
労働者の違約行為に対し違約金を約定できる場合は以下の二つのみ。
A) 企業が費用を負担して労働者に訓練・研修を行う場合、服務期間について協議を締結することができるが、労働者が服務期間協議に違反した場合。
B) 労働者が競業制限の約定に違反した場合。
A)の場合、違約金の金額は企業の提供した教育訓練費用を上回ってはならず、労働者に支払いを要求する違約金は服務期間における未履行部分の分担すべき費用を超えてはならないと決められています。
『賠償金』:
労働契約を結んでいる企業と労働者が、相手に事実上損害と損失をもたらした場合、加害者側が実際の情況に基づき支払うもの。
特殊なケースを除いては、賠償金は通常責任者が相手にもたらした具体的な損失に従い決定します。