ホーム > 労務コンサルティング > 人事労務Q&A > 【10】 妊娠を理由にした一部業務の免除要求、どう対応したらいい?
「妊娠した女性職員から、もともと彼女の担当業務だった仕事を部分的にはずしてほしいと言われました。妊娠した女性職員の業務免除について法的な規定等はあるのでしょうか。」
(日系製造メーカー・人事総務部長)
企業は妊娠中の女性職員に労働時間の延長を要求してはなりません。
流産・早産を引き起こしかねない仕事(例えば腰をかがめる作業、高所に登る、ひざまずく、または物を持ち上げる必要がある作業、運搬作業等の仕事)に従事している女性職員、或いは区・県レベル以上の医療機構によりもとの仕事に従事することが妥当ではないと証明された女性職員に対しては、一時的にその他の適当な職位に異動するか、または仕事量の軽減を行わなければなりません。