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  • 【06】 非全日制雇用の場合、給与に社会保険費は含まれますか?
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「清掃員を雇いました。非全日制雇用で、1週間に3日勤務、1日4時間、時給は8元です。この従業員の為に、さらに社会保険費用を納める必要はあるのですか。納付が必要な場合はどのように行いますか。」
(日系物流会社・総経理)

  • A
  • 「上海市非全日制就業の若干の問題に関する通知」によると、非全日制雇用の労働報酬には労働者の給与と納付すべき社会保険費が含まれるとされています。

企業が支払っている時間給与が最低給与基準の場合には、本人と企業が納めるべき社会保険費はその中に含みません。
2008年4月1日から、上海市の非全日制の最低時給基準は7.5元から8元に調整されました。そのため御社は、規定に基き他に社会保険費用を3.9元支払わなければなりません。
非全日制労働者と雇用元は労働関係を締結したあと、「労働手帳」に基づいて本人の戸籍所在地の社会保険手続き受託機関で社会保険登記手続を行わなければなりません。
非全日制労働者が複数の雇用先で就業した場合の登記手続は、一回のみとなります。

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