ホーム労務コンサルティング人事労務Q&A > 【02】 特殊な労働関係って何?

人事労務Q&A

「『特殊な労働関係』という言葉をよく耳にしますが、具体的にはどのようなことですか。」
(日系メーカー・総経理)

  • A
  • 特殊な労働関係とは、現行の労働関連法が調整する標準労働関係および民事関連法が調整する民事労務関連以外の一種の雇用関係のことです。

①労働者は雇用元企業において有償労働に従事し、雇用元企業に管理されます。ただし、もう一方の雇用元企業との間には労働契約関係が有るか或いは労働法に規定される主体条件に適合しない形になります。

②雇用元企業は以下の人員と特殊な労働関係を結ぶことができます。
(1)協議保留社会保険関係人員
(再就職服務中心に登録したリストラ対象者、再就職服務中心、元の勤務先企業の三者協議の後、社会保険関係の保留に関する合意締結を行い、リストラ人員が労働市場に向かうことをサポートする為にとられた政策を"協保協議"といい、この対象者を指す。)
(2)企業内部退養人員
(老齢または労働能力を喪失しているが、定年退職の条件に当てはまらず、企業内において退養している人員。企業が市労働・社会保障局から交付される基準に基づき、月ごとに生活費を支給。費用は企業が負担。)
(3)停薪留職人員
(企業の余剰人員(正社員)で、身分を保留したまま企業を離れた人員。)
(4)専門の労務会社による派遣人員
(5)定年退職者
(6)未許可で使用する外来従業員 (現在はすでに適用せず。)
(7)前条の規定に当てはまるその他の人員

③雇用元と労働者は特殊な労働関係を結び、以下の労働標準に基き執行します。
(1)勤務時間規定 (残業時間と残業代の支払い標準を含む。)
(2)労働者保護規定
(主に2つの方面:雇用元は安全な生産環境、安全用品、労働者関連用品などの国家規定による労働者保護方面の条件を提供しなければならない。労災が発生した場合には、市および国の労災の待遇方面の規定に基いて執行する。)
(3)最低賃金規定

④特殊な労働関係の双方の当事者は、関連する労働関連の権利について協商し約定することが可能です。

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